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宿泊約款

第1条(本約款適用範囲)

  • 当施設の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められてない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  • 当施設に宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を事前に当施設に申し出ていただきます。

    • 宿泊者名

    • 宿泊日及び到着予定時刻

    • その他当施設が必要と認める事項

  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾し、指定日までに、クレジットカードによる決済を確認したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。

  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返金いたします。

  • 前項の申込金を当施設が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する 暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の 反社会的勢力

    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  5. 宿泊しようとする者が、近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  9. 神戸市旅館業法の施行等に関する条例第9条の規定する場合に該当するとき。

  10. 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。

第5条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約を申し受けます。

  3. 当施設は、宿泊客が連絡をせず宿泊日当日22時 (事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 (当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 第4条3項から10項までに該当することになったとき

  • 第3条1項を履行いただけなかったとき

第7条 (宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所

  2. 外国人においては、国籍、旅券番号

  3. 出発日及び出発予定時刻

  4. その他当宿が必要と認める事項

第8条 (客室の使用時間)

宿泊客が施設客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、

  1. 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。また、デイユースプランを利用する場合においては、午前11時から午後9時まで使用することができます。

  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には1時間単位で追加料を申し受けます。

第9条 (利用規則)

宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて公式ホームページに掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第10条 (料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料等の支払いは、指定日までに申込金をクレジットカードで決済いただきます。

  3. 当宿が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料はお支払いいただきます。

第11条 (当施設の責任)

  • 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入った時のうち、いずれか早いときにはじまり、宿泊者がチェックアウト後施設を開けたときに終わります。

  • 当施設は、宿泊客に契約した客室を何らかの事由で提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合等を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。この場合には、客室の提供ができなくなった日の宿泊料金は頂きません。

  • 上記2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。

  • 当施設は宿泊以外のサービスは提供しておりません。

第12条 (寄託物等の取扱い)

宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関して、当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第13条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を仰ぐものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

 

第14条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償する必要があります。

第15条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地の管轄する神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。

​第16条(宿泊約款の変更)

当社が必要と認めた場合、本「宿泊約款」を変更できるものとし、変更した場合には、変更内容を通知します。当該変更内容の通知後に本サービスを利⽤した場合や、当社の定める期間内にキャンセルの⼿続をとらなかった場合には、ゲストは本規約の変更内容に同意したものとみなします。

 

別表.1 宿泊料金等の内訳 (第2条1項及び第10条1項関連)

別表.2 違約金(第5条2項関連)

 

2020年9月4日 制定

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